
どうも、まーすけです。
4年間ほど、ふるさと納税を続けています。
今年初めてふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を申請したので、申請方法や注意点をまとめました。
この記事を読むと、ワンストップ特例の概要や申請方法、注意点がわかります
タップできるもくじ
ワンストップ特例制度とは?
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、ふるさと納税先の自治体が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すれば、所得税の確定申告をせずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
国税庁のWebサイトより
上記は国税庁のサイトから引用しましたが、わかったようなわからないような説明ですね。。
要は、
- もともと確定申告する必要がないサラリーマンである
- 1年間の寄附先が5自治体以下である
この条件を満たす人は、ワンストップ特例を申請すれば確定申告をしなくても、ふるさと納税による節税効果を得られるということですね。
ここで重要なポイントがあるのですが、ワンストップ特例をした場合は、所得税ではなく住民税のみ控除が受けられるのです。
確定申告した場合は、所得税と住民税から寄附金控除が受けられます。
ワンストップ特例を使用すると、所得税ではなく住民税からのみ控除が受けられる
なお、医療費がかさんで医療費控除を受けたい場合や、副業の収入が多いなどで確定申告をしないといけない方は残念ながらワンストップ特例は使えません。
こんな人におすすめのワンストップ特例
ワンストップ特例制度は、次のような方におすすめだと思います。
- ふるさと納税のためだけに確定申告をしたくない人
僕は確定申告をもう10年くらいしているのですが、書類の準備とか提出とか本当に面倒です。
e-Taxのような電子申告の制度もありますが、できればやりたくないですよね。
ここからはワンストップ特例の申請方法を紹介していきます。
ワンストップ特例の申請方法
ワンストップ特例の申請は、簡単に言うと申請書と本人確認書類を寄附した自治体に送付するだけです。
具体的な作業は以下のようなイメージです。
- ふるさと納税後に自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、押印する
- 「個人番号確認書類」と「身元確認書類」のコピーを用意する
- 自治体から申請書と一緒に送られてきている返信用封筒に、申請書と本人確認用書類を同封する
- 郵便ポストに封筒を入れる
なお、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は総務省のWebサイトからダウンロードすることもできます。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
事前に準備しておくとスムーズなもの
申請書を書いたり、ハンコを押したり、コピーしたりと事務作業があるので、次のものを事前に準備しておくと作業がスムーズです。
- ボールペン
- 認印と朱肉
- マイナンバー通知カードかマイナンバーカードのコピー(個人番号確認書類)
- 運転免許証かパスポートのコピー(身元確認書類)
- はさみ(コピーした書類のカット用)
- のり
申請書の提出期限
2019年1月1日~12月31日までの寄附については、2020年1月10日(金)が提出期限となります。
忘れずに提出しましょう!
注意点は?
便利なワンストップ特例ですが、利用するうえでの注意点もあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、住民税がどれくらい控除できるか確認しておく
住宅ローン控除を受けていると、所得税や住民税が控除されます。
住宅ローン控除によって、所得税がすべて控除されても、住宅ローン控除枠が余っている場合は次に住民税が控除されます。
このとき、住宅ローン控除でどれくらい住民税が控除され、いくら支払うべき住民税として残るかを確認しておくことが重要です。
なぜなら、ワンストップ特例でふるさと納税分を住民税から控除する場合、住民税を控除できる限度を超えてしまっていると無駄な部分が出てきてしまい、ふるさと納税を活かしきれないからです。
文章だけだとわかりにくいかもなので、シミュレーションしてムダのないふるさと納税額を確認しましょう。
ふるさとチョイス:「ふるさと納税」還付・控除限度額計算シミュレーション
ワンストップ特例の申請後に確定申告する場合
ワンストップ特例の申請は出したけど、その後に医療費がかさんで確定申告で医療費控除をしたいという場合があるかもしれません。
ワンストップ特例制度の申請を行った後も、確定申告を行うことができます。
さとふるのWebサイトより
ただし確定申告を行うと、対象期間に行ったワンストップ特例制度への申請がすべて無効になりますので、ワンストップ特例制度の申請を行った寄付分も含めて、申請を行ってください。
上記の通りです。
ワンストップ特例で申請していたふるさと納税分も忘れずに含めて確定申告すれば問題なしです。
12月にふるさと納税をすると、自治体によってはワンストップ特例が利用できない
自治体によりますが、年末ギリギリにふるさと納税をするとワンストップ特例の対象外になる場合があります。
僕も去年は12月31日にふるさと納税をして、ワンストップ特例の対象外になったことがあります。
なので11月中くらいまでにふるさと納税を終えておくと余裕がありますね。
「さとふる」でふるさと納税!ふるさと納税のワンストップ特例 | まとめ
ワンストップ特例について、これまでのまとめをすると以下の通りです。
対象者:もともと確定申告の必要がないサラリーマンで、寄附先が5自治体以下の人
特徴:住民税のみ控除が受けられる(所得税は対象外)
申請方法:「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を自治体に送る
申請期限:2020年1月10日(金)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
あなたの参考になっていたらうれしいです!
それでは、また!